あなたの法的ニーズに合わせた解決策を共に見出し
安心をご提供致します
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義務化される理由としては、
相続登記がされないことで
登記簿を確認しても所有者が分からず
「所有者不明土地」が全国で増加し
周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、
社会問題となっているためです。
よって、今まで任意であった相続登記が
義務化されることになりました。
相続登記の義務化の内容は、以下の通りです。
【1】【2】いずれの場合についても、
正当な理由なく
義務に違反した場合、10万円以下の過料
(行政上のペナルティ)の対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に
相続が開始している場合も
3年の猶予期間はありますが、
義務化の対象となります。
相続登記義務化につき
不明点などありましたら
早めにご相談ください
ウェブサイトへの
ご訪問ありがとうございます。
当事務所は、相続登記を初め、様々な
登記に関するあらゆる問題に対処し
ご要望に可能な限りお応えすることを
使命としております。
登記は日常生活では
馴染みのない制度であり
難しく感じることがあるかと思いますが
専門用語を出来るだけ分かりやすく
丁寧にご説明致します。
専門知識とこれまでの経験を活かし
最適な解決策をご提案できるよう
信頼関係を大切に尽力して参ります。
気になることがございましたら
まずはお気軽にお問い合わせください。
皆様の問題解決にお役立てできることを
心より願っております。
代表者 | 司法書士 森 澤 良 太 |
事務所 | 〒710-0057 岡山県倉敷市昭和2丁目3番20号 |
TEL | 086-423-1212 |
FAX | 086-423-1203 |
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開業 | 平成31年4月 |